一般労働者派遣業許可申請の流れ
労働者派遣事業の種類
一般労働者派遣事業(許可制)・・特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業 (いわゆる登録型派遣など)
特定労働者派遣事業(届出制)・・時雇用される労働者だけを労働者派遣の対象 として行う労働者派遣事業
※労働者派遣法の改正に伴い平成27年9月30日以降は新たな特定労働者派遣事業の届出ができなくなりました
一般労働者派遣事業の許可申請の手続き
事業主の事務所を管轄する都道府県労働局(以下「事業主管轄労働局」という。)に所定の書式を提出します。申請は、事業主単位(会社単位)で行います。
提出書類
◯一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)3通(正本1通、写し2通)
◯一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)3通(正本1通、写し2通)
◯法人の場合次の書類2通
・定款又は寄附行為
・登記事項証明書
・役員の住民票(本籍地の記載のあるもの)及び履歴書
・最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
・最近の事業年度における法人税の納税申告書(税務署の受付印のあるもの)
・法人税の納税証明書
・事業所の使用権を証する書類 (登記事項証明書又は不動産賃貸借)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・個人情報適正管理規程
◯一般労働者派遣事業許可申請書(様式第1号)3通(正本1通、写し2通)
◯一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)3通(正本1通、写し2通)
◯法人の場合次の書類2通
・定款又は寄附行為
・登記事項証明書
・役員の住民票(本籍地の記載のあるもの)及び履歴書
・最近の事業年度における貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書
・最近の事業年度における法人税の納税申告書(税務署の受付印のあるもの)
・法人税の納税証明書
・事業所の使用権を証する書類 (登記事項証明書又は不動産賃貸借)
・派遣元責任者の住民票の写し及び履歴書
・個人情報適正管理規程
登録免許税・許可手数料(印紙)
・登録免許税・・・許可一件当たり90,000 円
・印紙代・・・・・120,000円+55,000円×(一般労働者派遣事業を行う事業所数 -1)
許可までの流れ
・申請書類の受付後、都道府県労働局で申請書類の審査 が行われます。
・事業の実施を予定する事業所に対し現地での調査が行われます。
・当該労働局は、申請に対する審査・調査の結果を厚生労働本省に送付します
・厚生労働本省において、更に審査内容を精査の上、厚生労働大臣から労働政策審議会に諮問します。
・厚生労働大臣により申請に対する許可又は不許可が決定
・労働局を通じて申請者に許可証・不許可通知書の発行。許可の場合受領後事業の開始